第1条 |
本会は東京電機大学剣道部OB会と称し、本部を東京電機大学東京千住キャンパス自治会体育会剣道部内に置く。 |
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第2条 |
本会は会員相互の親睦を計ると共に、剣道部の発展に寄与することを目的とする。 |
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第3条 |
本会は本会々員資格を有する会員により構成され、会員は本会の目的を知得し積極的に参加することを原則とする。 |
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第2章 事 業 |
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第4条 |
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会員親睦会の開催
(3)剣道部への援助
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
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第3章 構 成 |
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第5条 |
本会の構成を次の如くとする。
(1)役員会
(2)会員
(3)事務局
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第6条 |
役員会は本会の最高執行期間であり、本会の事業を企画し、執行する。 |
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第7条 |
役員会は本会々員の内より選出される次の役員により構成される。
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名
(3)会計 1 名
(4)理事長 1 名
(5)理事 若干名
(6)監事 1 名
2 この会に相談役を置くことができる。相談役は、会長が理事会に諮って委嘱するものとする。 |
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第8条 |
役員の権限、責務を次の様に定める。
(1)会長は、本会の最高責任者として、本会を代表し本会の円滑な運営に努める。
(2)副会長は、会長を補佐すると共に会長不在の際にはその責務を代行する。
(3)会計は、本会の会計に関する権限責務を有するものとする。
(4)理事長は、本会事業の企画・執行に当たるものとする。
(5)理事は、本会事業の企画・執行に参加する。
(6)監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(7)相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応じる。 |
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第9条 |
役員会は年1回以上招集され、開会されなければならない。
2 会長は必要に応じて役員会を招集することができ、役員過半数の出席をもって開会される。又役員過半数の要請のあるときは、役員会を招集しなければならない。
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第10条 |
本会役員の任期は2ケ年とする。
2 役員の選出、改選は定例総会において行い、選出方法はその総会の席で決定する。役員の再選はこれを妨げない。
3 役員が任期終了前に辞任する場合は役員会の承認を得なければならない。役員会は次総会までの期間代理役員を指名し総会においてその旨報告しなければならない。
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第11条 |
事務局は剣道部現役幹部により構成される。
2 事務局は本会に関する事務連絡業務、管理、その他の業務を行う。
3 事務局は総会に本会々員名簿、剣道部の活動報告を提出しなければならない。また、総会および役員会において決定、承認された事項について必要に応じて通知する。
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第4章 総 会 |
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第12条 |
総会は本会の最高決議機関であり、出席人員を以って成立し、その議決は出席者の過半数の賛成をもって可決する。
2 総会の議長は開会の場に於いて会長が指名し議長も一議決権を有するものとする。
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第13条 |
会長は年1回の定例総会を原則として4月末日までに招集しなければならない。
定例総会では次の事項を行う。
(1)本会運営に関する決定・承認
(2)本会運営報告
(3)剣道部活動報告
(4)会計報告
(5)本会々員の確認
(6)その他
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第14条 |
会長は必要に応じて総会を招集することができる。
2 総会は、全会員の4分の1の要請がある場合或いは剣道部の要請を役員会が認めた場合招集されなければならない。
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第15条 |
会長は必要に応じ或いは剣道部の要請を認めた場合、剣道部の現役幹部及び部員を総会に出席させることができる。但し、この者は決議権を持たない。 |
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第5章 会員資格 |
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第16条 |
本会の会員資格は東京電機大学工学第一部、理工学部、情報環境学部、未来科学部在学中に於いて剣道部に籍を置き、最高学年卒業或いはそれに相当する期間に至るまで修身修務した者全員に対して認められる。
2 前項に適合しない者であっても、本会が承認した場合、その者は本会々員となることができる。
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第17条 |
本会々員は終身会員とする。但し会員が退会を希望する場合は、会に届出をして理事会の承認を得るものとする。また本会々員にあるまじき行為をした場合、若しくはそれに該当する場合と役員会に於いて決定された場合は会員資格を失格されることがある。 |
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第6章 財 務 |
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第18条 |
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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第19条 |
OB会費は年額6,000円とする。但し大学卒業後10年間は年額3,000円とする。 |
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2 会費は4月1日より翌年3月31日までの期間に同金額をOB会会計へ納入しなければならない。 |
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第20条 |
本会費は本会運営計画、事業計画に基づいて役員会の承認を得て支出される。 |
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第21条 |
会計は翌年度始めに会計報告を監事に提出し監査を受けなければならない。 |
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第7章 規約改正 |
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第22条 |
本会の規約を改正するには総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
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第8章 補 則 |
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第23条 |
本会或いは剣道部に於いて緊急事態が発生した場合、会長は役員会を招集し緊急処置を講ずることができる。この決定事項は次総会に於いて報告しなければならない。 |
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第24条 |
本会の連絡場所は、東京都足立区千住旭町5番 東京電機大学東京千住キャンパス自治会体育会剣道部とする。 |
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第25条 |
本規約は昭和52年1月15日よりこれを施行する。 |
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付 則(平成3年5月31日決定) |
この改正は、平成3年5月31日から施行する。 |
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付 則(平成27年4月26日決定) |
この改正は、平成27年4月26日から施行する。
(第1条、第7条第6号、第8条第6号、第12条第1項、第13条、第16条第1項、第19条第1項、第21条、第24条)
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付 則(平成28年4月24日決定) |
この改正は、平成28年4月24日から施行する。 (第16条第2項)
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付 則(平成30年4月22日決定) |
この改正は、平成30年4月22日から施行する。
(第11条第3項、第17条)
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付 則(平成31年4月21日決定) |
この改正は、平成31年4月21日から施行する。
(第7条第2項、第8条(7) )
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